みらおファミリー リビングにて ☀️
みらおねぇみらいちゃん、遺言書があると、相続がスムーズになるってほんと?



うん。でも内容次第では逆に揉めることもあるから、ちゃんと知っておくべきね



よ〜し任せて!今回は遺言と相続の関係をばっちり
説明するねー☀️
遺言があると相続手続きはどう変わる?


遺言書は、相続の場面でとても重要な役割を果たします。
では、遺言がある場合とない場合とで、相続の進み方はどう変わるのでしょうか?
▼遺言がある場合
- 遺言の内容が最優先される
- 基本的に遺言書に沿って相続分が決定される
- 「遺言執行者」が指定されていれば、その人が手続きを行う
- 相続人全員の合意が不要な場面もある
- 内容によっては「遺留分」の請求リスクもあり
▼遺言がない場合(=法定相続)
- 民法で定められた法定相続分に従って分ける
- 遺産分割協議が必要(相続人全員の同意が求められる)
- 相続トラブルに発展しやすい
✅遺言がある場合・ない場合の比較
| 項目 | 遺言がある場合 | 遺言がない場合 |
|---|---|---|
| 相続分の決定方法 | 遺言書の内容が優先 | 法定相続分に従う |
| 分割方法の決定 | 遺言書通り、合意不要な場合もある | 全員での遺産分割協議が必要 |
| 手続きの主導者 | 遺言執行者(指定されていれば) | 相続人たちで調整 |
| トラブルリスク | 内容によっては遺留分請求の可能性あり | 協議で揉めやすいことも |
| 手続きのスピード | 比較的スムーズに進むことが多い | 時間がかかるケースもある |
遺言が見つかってからの流れ
- 遺言の種類を確認する
・自宅で見つかった自筆証書遺言 → 開封せず、家庭裁判所で「検認」を受ける(開けてしまっても無効にはならないが、5万円以下の過料のおそれ)
・法務局に預けてあった自筆証書遺言・公正証書遺言 → 検認は不要。すぐ手続きに使える - 遺言執行者が決まっていれば、その人が銀行・法務局などの手続きを進める(いなければ相続人全員で。家庭裁判所に選んでもらうこともできる)
- 遺言どおりに名義変更・払い戻し
遺言どおりに分けなくてもいい?
相続人全員が同意すれば、遺言と違う分け方にすることもできます(遺言で財産をもらう相続人以外の人や、遺言執行者がいる場合は、その同意も必要)。「遺言は古いけど、家族の納得できる形に」という使い方ができます。
👉遺言書の見つけ方・保管方法・開封時の注意点
👉遺言の検認手続きとは?家庭裁判所の流れを解説
👉遺言執行者とは?役割と選び方、注意点をやさしく解説
遺言書があっても揉める?ありがちな落とし穴
遺言があるからといって、必ずしもすべてがスムーズにいくとは限りません。
よくあるケース
- 遺言の内容に偏りがある(例:長男にすべて相続)
- 遺言が古く、現状と合わない
- 法的要件を満たしておらず無効
- 遺留分侵害があって請求される
- 遺言が2通以上あって、内容がぶつかる → 日付の新しいほうが優先。古い遺言は、ぶつかる部分だけ取り消されたことになる
- 遺言に書いていない財産が出てきた → その分だけは遺産分割協議が必要
- 遺言で財産をもらうはずの人が先に亡くなっていた → その部分は無効になり、法定相続に戻る(その人の子には引き継がれない)
こうした場合、かえって相続人間の対立が深まることもありますッ
「遺留分」との関係
法定相続人には「最低限の取り分(=遺留分)」が保障されています。
たとえ遺言で「全部をAさんに渡す」と書かれていても、
他の法定相続人が遺留分を主張すれば、相続財産の一部を請求できるのです。
これを「遺留分侵害額請求」といい、遺言と相続のバランスをとる制度として重要な役割を持っています。
遺留分をもう少しくわしく
| 内容 | |
|---|---|
| 誰にある? | 配偶者・子(孫)・親(祖父母)。兄弟姉妹にはない |
| どれだけ? | 遺産全体の2分の1(相続人が親だけなら3分の1)を、法定相続分で分けた分 |
| 何を請求? | 財産そのものではなく、お金で請求(2019年7月〜) |
| 期限 | 侵害を知ってから1年(知らなくても亡くなってから10年) |
計算してみると(例)
遺産3,000万円、相続人は妻と子ども2人。遺言は「全部を長男に」。
- 遺留分の合計:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
- 妻:1,500万円 × 1/2 = 750万円
- 次男:1,500万円 × 1/4 = 375万円
長男は、妻と次男から請求されたら、合わせて1,125万円をお金で払うことになります。



全部あげたつもりでも、けっこう戻るんだね……



だから、最初から遺留分の分は別に用意しておくか、理由を付言事項に書いておくのがコツなんだッ!
遺留分でもめない遺言の書き方
- 偏った分け方をするなら、遺留分にあたるお金を残しておく(生命保険を使う手も)
- 「なぜそうしたか」を付言事項に書く(請求を止めることはできないが、気持ちが伝われば請求されにくい)
- 子どもがいない夫婦は、兄弟姉妹に遺留分がないので、遺言で配偶者に全部残せる
👉遺言書に書けること、書けないこと|付言事項の書き方
👉相続でもめやすいポイントTOP5と番外編
👉法定相続人とは?順番・割合・具体例



「遺言書=万能」って思われがちだけど、内容と書き方次第なんだ。
上手に使えば相続がスムーズになるけど、逆にトラブルの火種になることも。
ポイントは、誰に、何を、どう遺すかを、丁寧に考えることなんだッ!
まとめ 🌟
遺言書は、相続を円滑に進めるための強力なツールですが、それ自体が万能ではありません。
その内容や書き方によっては、かえって相続人間のトラブルの原因になることもあります。
遺言を残すときには、法的要件を満たしつつ、家族への思いや配慮を忘れないことが大切です。
「未来に想いを遺す」──それが、みら活の考える遺言のカタチです。



へ〜そーなんだー!遺言があっても、遺留分のことを知らないと困るのね



よし、『全部みらいちゃんに』にも、理由を書いておこう



みららはね〜💕
理由は『いつもごはんがおいしいから』でいいと思う💕



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相続や遺言について知りたい方はこちらをご覧ください👇👇
- 相続・相続放棄シリーズ総まとめ|トラブル回避と未来への備えガイド
- 遺言シリーズ完全ガイド|みら活で学ぶ13ステップと未来への想い
- デジタル遺言完全ガイド|メリット・制度・使い方を全まとめ










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