みらおの実家にて…

えっ!?遺言書って見つけたらすぐ読んじゃダメなの?



うん、家庭裁判所に“検認”っていうのをお願いしないとダメなんだよ、ねっ!みー坊



そーだよ!勝手に開けちゃうと、5万円以下の罰金もあるんだって〜!



危ねえ〜開けちゃうとこだった…(またみらいちゃんに怒られるよ 😱)



みらお、今なにか言った??



えっ、なんにも言ってないよ 💦
遺言の検認とは?
「検認(けんにん)」とは、遺言書の内容を有効にするための審査ではなく、内容を保全するための手続きです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所でこの検認を行うことが必要になります。
ちなみに、公正証書遺言には検認が不要です。
なぜ検認が必要なの?
遺言書が見つかったとき、そこに書かれている内容が改ざんされていないか、
そして内容がどんな状態で残されていたのかを、法的に記録しておくために検認が行われます。
検認には以下の目的があります:
- 相続人に遺言の存在を知らせる
- 遺言書の形式や状態を確認する
- 偽造や変造を防ぐ記録を残す
検認が必要なタイミング
- 自筆証書遺言、秘密証書遺言を発見したとき
- 遺言書の開封をする前(勝手に開封してはいけません)
遺言書を見つけたら、速やかに家庭裁判所へ検認の申立てをしましょう。
検認の流れ【家庭裁判所での手続き】
- 検認申立て
- 遺言書を発見した人(相続人など)が行います。
- 申立先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所。
- 必要書類を準備
- 検認申立書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍
- 遺言書の原本
- 収入印紙や郵便切手など
- 検認期日(裁判所から通知)
- 相続人に通知が送られます。
- 当日は家庭裁判所で開封と検認が行われ、内容が記録されます。
- 検認調書の作成
- 検認が完了すると、裁判所が検認調書を作成します。
- これにより、相続手続きがスタートできるようになります。
勝手に開封するとどうなる?
検認前に**勝手に遺言書を開封した場合、5万円以下の過料(罰金)**が科されることがあります。
ただし、それによって遺言書が無効になるわけではありません。
検認後の手続きへ
検認が終わったら、
・相続登記(不動産)
・預貯金の名義変更
・保険の請求 など、
いよいよ具体的な相続手続きに進んでいきます。
🌟 まとめ
「検認」という言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが、
自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけたときに避けて通れない大切なステップです。
スムーズな相続手続きを始めるためにも、
この「検認」という第一関門をしっかりクリアしておきましょう。



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