みらおの実家・仏間にて

ばあちゃんの仏壇の奥にね、封筒があって…これ、もしかして遺言書かな?開けてみる?



えっ?勝手に開けちゃダメだよ!たしか…遺言書って、勝手に開けるとダメなやつあった気がする…!



そうだよ〜!遺言書には『検認』っていうルールがあるの!
とくに自筆証書遺言は、家庭裁判所での手続きが必要になるんだよ〜!
1. 遺言書を見つけたら、まず確認すること
遺言書らしき封筒を見つけたら、以下をチェックしましょう。
- 表紙に「遺言書」などの文字があるか?
- 封がされているか(未開封か)?
- 保管場所はどこだったか(法務局?自宅?)
⚠️ 重要:勝手に開封しないで!
**家庭裁判所での「検認」**という手続きをせずに開封すると、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
2. 遺言書はどこに保管されている?主な保管場所リスト
遺言書は意外とさまざまな場所にあります。よく探すべき場所をまとめました👇
保管場所 | 説明 |
---|---|
自宅の仏壇・金庫・引き出し | 一番多いパターン。遺品整理中に見つかることも |
法務局(自筆証書遺言保管制度) | 本人が申請して預けた場合。死亡届が出された後、通知が届くことも |
公証役場 | 公正証書遺言の場合は、公証役場に原本が保管されている |
弁護士・司法書士・信託銀行 | 生前に依頼して保管を任せているケースも |
デジタル保存(クラウドやアプリなど) | 近年増加中。探し方にコツが必要 |
3. 法務局に保管されている場合の確認方法
もし自筆証書遺言の保管制度を利用していた場合は、法務局から「死亡通知」が届くことがあります
(※届け出が出された後)。
🔍確認方法:
- 最寄りの**遺言書保管所(法務局)**に問い合わせ
- 必要書類(戸籍謄本など)を用意して「遺言書情報証明書の請求」を行う
4. 検認手続きの流れ(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
- 家庭裁判所に「検認の申立て」
- 相続人全員に通知
- 裁判所が内容を確認し、検認証明書を発行
※検認は**遺言書の有効性を判断するものではなく、「存在を公にするための手続き」**です。
5. 公正証書遺言なら検認不要!
公正証書遺言の場合は、公証役場に記録されているため、検認は不要です。
ただし、写しが見つからない場合は、公証役場で再発行の手続きが必要になります。
6. デジタル時代の「隠れ遺言書」にも要注意!
最近では、スマホのメモアプリやパソコン内の文書ファイルなどに遺言の内容が記されていることもあります。
✅チェックすべきもの
- メールやLINEのメモ
- クラウドストレージ(Google Drive、Dropboxなど)
- 遺言専用アプリやサービスの利用履歴
🌟 まとめ
遺言書は、残された人たちが「どう受け継ぐか」を知るための、大切な羅針盤。
でも、その存在に気づかなければ、せっかくの想いも届かないかもしれません。
「探す力」「気づく力」「ルールを守る力」。
それが、未来へつながる思いやりのカタチなんだと思います。



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