ねぇみー坊、子どもが相続人になる場合って、どうするの?
親が亡くなったら、自動的に
子どもが相続人になるって聞いたけど…
うん、そうだよ〜!民法では、「未成年でも法定相続人になれる」んだ!でもね、未成年って
法律行為が制限されてるから、大人と同じように手続きはできないの。だからこそ、
「特別な配慮」と「親の準備」がとーっても大事なんだ!
✅ 未成年者でも「法定相続人」になる
親が亡くなったとき、その子どもは自動的に相続人になります。年齢に関係なく、子どもであれば相続権を持つからです。
ただし、未成年者は単独で契約や財産の処分などの法律行為ができないため、実際の相続手続きを進めるには“代理人”が必要になります。
🔍 代理人は誰がなるの?
通常は、**親権者(もう一方の親)**が代理人になります。
ただし、次のようなケースでは「利害が対立する」とみなされ、特別代理人を家庭裁判所に申立てて選任してもらう必要があります。
🧩 特別代理人が必要なケース
- 相続人が「未成年の子ども」と「親権者(例えば母)」しかいないとき
- 遺産分割協議で未成年者の取り分を決める必要があるとき
- 相続放棄などの判断を親が行う場合に、親と子の利益がぶつかるとき
えっ、それって…親が子の代理人になれないってこともあるの?
うん、親の立場が「自分にも相続権がある側」だと、
どうしても自分に有利な分け方をしちゃ
う可能性があるよね?
そういう時は「中立な立場の代理人」を家庭裁判所に選んでもらう
仕組みがあるんだ〜!
🏛 特別代理人の申立て方法と流れ
- 家庭裁判所に申立書を提出
- 未成年者の親権者や親族が申立人になる
- 裁判所が「中立な代理人」を選任
- 遺産分割協議を実施
- 特別代理人が子の代わりに協議書に署名・押印
📌選任には1〜2ヶ月程度かかることもあります。余裕を持って準備しましょう。
📝 未成年者が相続放棄する場合も要注意
借金などマイナスの財産を相続する場合、子どもにも放棄の判断が必要になります。
子どもが相続放棄するにも代理人が必要!でもこんな場合…👇
- 親がすでに相続放棄している場合
- 放棄させる判断が利害対立になる場合
は特別代理人の選任が必要になります。
💡 例えばこんなケースが対象
- パパと子どもが同時に相続人 → パパも放棄したい → パパが子の代理人になると不公平になるかも=利益相反
- 放棄したくない親と、放棄させたい子がいるときも同様
そっかぁ…未成年の子がいると、親が気をつけなきゃいけないことがいっぱいあるんだね。
そうだよ!特に大切なのは…
🌱 みら活的ポイント|未成年の相続を“未来志向”で支えるには?
- 👪 遺言書で後見人を指定しておく → 将来、両親がともに亡くなったときに備える
- 📚 家族で「相続ってなに?」を話し合っておく → 子どもがある程度理解できる年齢なら、シンプルに伝えることも大切
- 🔐 資産や保険の棚卸しをしておく → 何を相続するのかを整理しておくことで、子どもが困らないようにする
🧭 まとめ|未成年の相続には“準備”と“中立な視点”が大切
未成年の相続人がいる場合は、大人がしっかり支えてあげる必要があります。
利害関係があるときは「特別代理人」の選任も重要なポイント。
また、親としては「いざというとき、子どもが安心して引き継げる環境を整えること」が、
みら活の大事な一歩です。
次の記事はこちらだニャ〜👇👇
(近日公開予定です)
家族が亡くなったとき直面する困りごと12選+αはこちら👇👇

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