遺言とは?目的と重要性をみらっと解説|何歳から書ける?4つの方式と最近の法改正もまとめた「遺言の地図」

リボンで結ばれた巻物を胸に、笑顔のみらおファミリー



ある日のみらおファミリー☀️

みらお

ねぇみらいちゃん、おれって……
遺言とか考えた方がいいのかな?

みらい

いきなりどうしたの?なんかあったの?

みー坊

実はね〜、『遺言』って自分らしい未来の準備のひとつなんだよ〜!みら活の基本中の基本なんだ〜☀️

みらら

みらら的にはね〜怖い話じゃなくて、ありがとうとか
お願いとかを伝える手紙って思うといいと思うの〜💕

目次

そもそも「遺言」ってなに?

初代アイキャッチ:手紙を読んでほほえむみらい
この記事の初代アイキャッチ(2025年8月)

「遺言(いごん)」とは、

自分が亡くなった後に、財産や想いをどう扱ってほしいかを伝えるための、
法的なメッセージです。

  • 何歳から書ける?:15歳から書けます
  • 書き直せる?:何度でも。内容がぶつかるときは、新しい日付の遺言が優先されます
  • 読みは「いごん」。日常では「ゆいごん」とも読みます(どちらも同じ意味)

遺言の3つの主な目的

① 財産の分け方を決めておく

誰に何を相続させるかを自分で決められる。

例えば──

  • 長女に自宅を
  • 次男に預貯金を
  • 面倒を見てくれた知人に感謝として遺贈 など

法定相続だけに任せると、想定外の配分になることも💦

② 相続トラブルを防ぐ

残された家族が揉めないようにあらかじめ意思表示しておくことで、

感情のもつれや争いの火種を防ぐことができます。

③ 想いを伝える

「ありがとう」「これからも仲良く」「家を守ってね」など、

気持ちやメッセージを残すことも大切な遺言の役割。

これを「付言事項(ふげんじこう)」と言い、法的効力はないけど心に残る言葉です。

👉遺言書に書けること、書けないこと|誰に何を遺せるの?(付言事項含む)
👉みら活的、家族に感謝を伝える相続手紙のすすめ

遺言がないとどうなる?

  • 法律(民法)にしたがって「法定相続人」が「法定割合」で相続
  • 誰に何を遺すかを自分で指定できない
  • 相続人間での話し合い(遺産分割協議)が必要になる

結果として、トラブルや感情の衝突が起きやすくなることも。

遺言がある・ないで、何が変わる?

遺言がない遺言がある
分け方相続人全員の話し合いで決める(1人でも反対なら決まらない)基本は遺言のとおり
手続き全員の実印と印鑑証明が必要遺言執行者などが進められる
相続人以外の人渡せない「遺贈」で渡せる

ただし、配偶者・子・親には、遺言でも消せない最低限の取り分「遺留分」があります(兄弟姉妹にはない)。

特に、遺言があったほうがいい家

  • 子どもがいない夫婦(配偶者と、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になる。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言で配偶者に全部を残せる)
  • 再婚している、前の結婚の子どもがいる
  • 相続人以外(内縁の妻や夫・息子の妻・お世話になった人)に残したい
  • 財産の中心が自宅などの不動産
  • 相続人に未成年の子ども、認知症の人がいる
  • 相続人がいない(遺言がないと、最終的に財産は国のものに)
みらお

子どもがいない夫婦って……うちのことじゃん

みー坊

そうなんだッ!
そういう家ほど、遺言のチカラは大きいんだよ〜☀️

👉遺言と相続の関係|遺言があると手続きはどう変わる?
👉法定相続人とは?順番・割合・具体例
👉相続でもめやすいポイントTOP5と番外編
👉おひとりさま終活『資産形成&相続準備』



💡「みら活」的 遺言のすすめ

みー坊

遺言って終活の一部だけど、みら活にもなるんだよ〜☀️

遺言=最期の準備と構える必要はありません。

むしろ、「これからどう遺したいか」「どう生きたいか」を考えること。

それがみら活的な遺言の考え方です✨

遺言書は4つの方式(1つは成立したばかり)

方式どんなもの・ひとこと
自筆証書遺言全文を自分の手で書く(財産目録はパソコン可)。費用はほぼ0円。法務局に預ければ、紛失や形式ミスを防げる
公正証書遺言公証人に作ってもらう。いちばん確実。2025年10月からWeb会議でも作れる
秘密証書遺言中身を秘密のまま、存在だけ公証人に証明してもらう。使われることは少ない
保管証書遺言(新)パソコンなどで作った遺言を、本人確認のうえ法務局に預ける。2026年6月に法律が成立。始まるのは2029年6月までに

👉遺言書の種類と特徴|自分に合った選び方
👉自筆証書遺言の書き方と注意点
👉公正証書遺言の作り方|メリット・デメリットと費用の目安

最近の法改正(ひとことで)

  • 2025年10月:公正証書のデジタル化(Web会議での作成、電子データの原本)
  • 2026年6月:民法改正が成立
    ・自筆の遺言などの押印が不要に(2027年6月までに始まる)
    ・新しい方式「保管証書遺言」(2029年6月までに始まる)
    ・始まる日は、これから政令で決まります。それまでは今のルール(押印あり)で書きましょう

👉デジタル遺言は法的に有効?2026年の民法改正で生まれた「保管証書遺言」

遺言シリーズの地図 🗺️

まとめ 🌟

遺言とは、

想いと財産を、きちんと未来に届けるためのメッセージ。

  • 自分の意思で相続をコントロールできる
  • 相続トラブルの防止にもなる
  • 大切な人への感謝や願いを伝えられる

「遺言」は死の話ではなく、未来をどう託すかの話。

今からでもできる「自分らしい準備」始めてみませんか?

みらい

なるほどね〜!……で、結局なんかあったの?

みらお

な、なにもないよ!未来の準備だよ〜!

次は──

『遺言書の種類と特徴|自分に合った選び方』

をわかりやすく、みらおファミリーと一緒に探っていきます!

みーちゃん

次の記事はこちらだニャ~👇👇

あわせて読みたい
遺言書の種類と特徴を比較表で解説|自筆・公正証書・秘密証書と新しい「保管証書遺言」、自分に合った... 📢 2026年の法改正について(2026年10月時点)2026年6月に民法が改正され、遺言のルールが変わることが決まりました。 ・自筆証書遺言などの押印(ハンコ)が不要になり...
みうら

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相続や遺言について知りたい方はこちらをご覧ください👇👇

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