リビングでくつろぐみらおファミリー☀️
みらお相続税って、お金持ちだけの話でしょ?うちは関係ないよね〜



それがね〜、亡くなった人の10人に1人は相続税がかかってるんだッ!東京のあたりだと、6人に1人なんだよ〜☀️



えっ、そんなに!?うちも、計算したことないわよ……



みららの貯金箱にもかかるの〜?
相続税ってどんな税金?
相続税は、亡くなった人の財産を受け取った人が払う税金です。払うのは亡くなった人ではなく、受け取った家族のほうです。
2024年に亡くなった人のうち、相続税がかかったのは10.4%。はじめて10%を超えました(国税庁の発表)。東京国税局の地域(東京・神奈川・千葉・山梨)では16.2%です。土地や株の値上がりで、ここ数年じわじわ増えています。
かかるかどうかは「基礎控除」で決まる
相続税には「ここまでは税金がかからない」という線があります。これを基礎控除といいます。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
| 法定相続人の数 | 基礎控除 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
遺産の合計がこの金額以下なら、相続税はかからず、申告もいりません。
「法定相続人の数」は、相続放棄をした人がいても、放棄しなかったものとして数えます。養子は、実の子がいれば1人まで、いなければ2人までです。
計算に入るもの・引けるもの
計算に入るもの
- 預貯金・現金
- 土地・建物
- 株・投資信託(NISAの中身も)
- 生命保険金・死亡退職金(非課税枠を超えた分)
- 亡くなる前の一定期間にもらった贈与(今は3年分。2024年以降の贈与から少しずつ延びて、2031年からは7年分)
引けるもの
- 借金、未払いの税金や医療費
- お葬式の費用(香典返しや法要の費用はのぞく)
土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」で計算します。売れる値段(時価)より低くなることが多いのがポイントです。
ざっくりチェック:うちは基礎控除を超える?
数字を入れるだけで、基礎控除を超えるかどうかの目安がわかります。入力した数字は、この画面の中だけで計算され、どこにも送られません。
🧮 相続税ざっくりチェック(金額の単位は「万円」)
※あくまで目安です。土地の評価や特例で、実際の金額は大きく変わります。超えそうなときや迷うときは、税理士に相談してください。
税金の計算は3ステップ
- 遺産の合計から基礎控除を引く(=課税遺産総額)
- それを法律どおりの割合(法定相続分)で分けたと仮定して、それぞれに税率をかけて合計する(=相続税の総額)
- その総額を、実際にもらった割合で分けて、それぞれの特例を引く
税率の表(国税庁の速算表)
| 法定相続分で分けた金額 | 税率/引く額 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 10%/なし |
| 3,000万円以下 | 15%/50万円 |
| 5,000万円以下 | 20%/200万円 |
| 1億円以下 | 30%/700万円 |
| 2億円以下 | 40%/1,700万円 |
| 3億円以下 | 45%/2,700万円 |
| 6億円以下 | 50%/4,200万円 |
| 6億円超 | 55%/7,200万円 |
計算してみると(例)
遺産1億円、相続人は妻と子ども2人。法律どおりの割合で分けた場合です。
① まず、家族全体の税金の合計を出す
- 基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
- 課税遺産総額:1億円-4,800万円=5,200万円
- 法律どおりに分けたと仮定して、1人ずつ税率をかける(合計を出すための仮の計算)
・妻(1/2=2,600万円):2,600万円×15%-50万円=340万円
・子ども1人(1/4=1,300万円):1,300万円×15%-50万円=145万円 - 相続税の総額:340万円+145万円×2人=630万円
② 総額を、実際にもらった割合で分ける
- 妻(1/2):630万円×1/2=315万円 →「配偶者の税額軽減」で0円
- 子ども(1/4ずつ):630万円×1/4=157.5万円ずつ
※①の340万円・145万円は、合計を出すための仮の数字で、実際に払う額ではありません。税率は金額が大きいほど高くなるので、いったん家族全体の合計にしてから分け直すと、仮の数字とずれます。



1億円あっても、払うのは子ども2人で315万円か……



配偶者の税額軽減が大きいんだッ!ただ、次にその配偶者が亡くなったとき(二次相続)は軽減がないから、そこまで考えて分けるのがコツだよ〜
税金を減らせる5つの特例
| 特例 | ざっくり |
|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 夫や妻が受け取る分は、1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで、相続税がかからない |
| 小規模宅地等の特例 | 自宅の土地を、330㎡まで評価80%オフ(配偶者や同居の家族などが引き継ぐ場合) |
| 生命保険金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数まで非課税 |
| 死亡退職金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数まで非課税 |
| 未成年者控除・障害者控除 | 18歳まで/85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)を税額から引く |
⚠️ 配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は、税金が0円になる場合でも、申告しないと使えません。「0円だから申告しなくていい」は間違いなので注意してください。
期限は「10か月」
- 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納付
- 納付は現金で一括が原則(どうしても無理なら、分割払いの「延納」や、物で納める「物納」も)
- 遅れると、無申告加算税や延滞税がかかる
- 遺産の分け方がまとまらなくても、期限は延びない。ひとまず法定相続分で申告し、3年以内に分け方が決まれば、特例を使って計算し直せる
- 税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたら、かからない場合でも返事をしておく
これからは「ふつうの家」も相続税の対象になりやすい
NISAの口座数は、2026年6月末で3,000万口座を超えました(金融庁の調査)。積み立て投資を始める人が、この数年で一気に増えています。
一方で、基礎控除(3,000万円+600万円×人数)は、2015年からずっと同じです。
たとえば、月5万円を30年積み立てると、年5%で増えた場合は約4,161万円になります(投資シリーズの試算)。ここに自宅や預金が加わると、妻と子ども2人の基礎控除4,800万円を超える家も出てきます。
※試算は一定の利回りで計算したもので、将来の結果を約束するものではありません。
- NISAの「税金がかからない」しくみは、本人だけのもの。相続では引き継げません
- NISAの中身も、亡くなった日の値段で相続税の計算に入ります
- 相続税を現金で払うために、受け継いだ投資信託を売ることもあります
だからといって「投資しないほうがいい」わけではありません。増やす準備と、渡す準備をセットで。それが、みら活の考え方です。



えっ、ぼくのつみたても、いつか相続税の計算に入るの?



そうなんだッ!増えたら増えたで、渡す準備もしておこうね〜
👉月3万円を投資するとどうなる?10年・20年・30年の試算
👉月1万円・3万円・5万円の積立投資はどう変わる?30年後の差
👉50代・60代から積立投資を始めるのは遅い?
👉投資口座も「遺産」になる|NISAは相続でどうなる?
生きているうちにできること
- 財産の一覧を作る:どこに何があるか、だいたいいくらか。家族が「申告がいるか」を判断できる
- 生前贈与:1人あたり年110万円までなら贈与税はかからない。ただし、亡くなる前の一定期間の贈与は相続税の計算に戻る(2024年以降の贈与から、3年→7年に少しずつ延長)
- 相続時精算課税:2024年から、年110万円までは贈与税も相続税もかからない枠ができた
- 生命保険の非課税枠を使う(500万円×法定相続人の数)
- 「節税のためにマンションを買う」は要注意:2027年1月から、亡くなる前5年以内に買った賃貸用の不動産は、時価に近い金額で評価される予定(2026年度の税制改正。細かい内容はこれから決まる)
- 心配なら税理士へ。申告をお願いする場合の報酬は、遺産の0.5〜1%前後が目安(事務所によって違う)
👉預貯金・有価証券の名義変更・解約方法まとめ
👉遺贈とは?(相続人以外は相続税が2割増し)
👉遺言と相続の関係|遺留分の計算例
まとめ 🌟
- 相続税がかかるのは、遺産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えたとき
- 2024年は、亡くなった人の10.4%。投資の広がりで、これからは「ふつうの家」も対象に
- 期限は10か月。特例を使うなら、税金0円でも申告が必要
- 配偶者の税額軽減・自宅の土地の特例・保険の非課税枠を知っておくだけで、大きく変わる
- 増やす準備と、渡す準備をセットで
相続税は「知らなかった」で損をしやすい税金です。数字が苦手でも、まずは財産の一覧を作って、基礎控除と比べてみる。それだけで、家族の未来はぐっと安心に近づきます。



基礎控除って、人数で変わるのか……
うちは何人になるんだろ。ちゃんと数えたことなかったな



じゃあ、まずは財産の一覧からね



みららの 貯金箱は基礎控除の中だから、安心💕



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相続や遺言について知りたい方はこちらをご覧ください👇👇
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