みらおファミリーの昼下がり☀️
みらおねぇみー坊、法定相続人って誰のこと〜?



法定相続人っていうのはねー、亡くなった人(被相続人)の財産を、法律で決められたルールに基づいて引き継ぐことができる人たちのことなんだよ!



なんとなく知ってるけど、順番とか割合って複雑でわかりにくい〜💕



うん、だから今回はざっくりでOKだよ!でも大事なとこはしっかり押さえようね!
法定相続人の基本的な順番と範囲
法律では、誰がどの順番で相続人になるのかが定められています。
ざっくりと、以下のような優先順位があるんです。
🥇 第1順位:子ども(直系卑属)
- 配偶者がいる場合、子どもと配偶者で分け合う
- 子がすでに亡くなっている場合、その孫が代わりに相続する(代襲相続)
🥈 第2順位:父母など(直系尊属)
- 子どもがいない場合に登場
- 配偶者がいる場合、父母と配偶者で分け合う
🥉 第3順位:兄弟姉妹
- 子どもも親もいない場合に登場
- 兄弟が亡くなっている場合は甥や姪が代わりに相続



順番があるんだねー。てことは、兄弟は最終手段的な存在なのか〜!



その通り!基本的には、配偶者は常に相続人になるけど、その他の人たちは順位に沿って変わるんだよ
法定相続分ってどれくらい?
誰がどれくらい受け取れるか(=法定相続分)も法律で定められているよ!
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | その他の相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者+子ども | 1/2 | 子ども全体で1/2(人数で等分) |
| 配偶者+父母 | 2/3 | 父母で1/3(人数で等分) |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹で1/4(人数で等分) |
具体例でイメージしよう!


🧓 被相続人:たかしさん
👩👧👦 相続人:妻・長男・長女の場合
→ 妻が1/2、長男が1/4、長女が1/4となります。



おぉ〜、表にするとわかりやすい!



でしょ?でもあくまで法律上の目安であって、実際は遺言や話し合い(遺産分割協議)で変わることもあるから注意してね!
子どもがいない夫婦の場合
いちばん多い相談がこれです。
- 夫が亡くなり、妻と夫の両親がいる → 妻が2/3、両親が1/3(父と母で1/6ずつ)
- 両親もすでに亡く、夫の兄と妹がいる → 妻が3/4、兄と妹で1/4(1/8ずつ)
「子どもがいないから、全部妻のもの」ではないんです。
妻に全部残したいなら、遺言を書いておくのがいちばん確実です(兄弟姉妹には「遺留分」がないので、遺言どおりになります)。



えっ、子どもがいないと、兄弟にも行くの!?



うんうん!それね、だから子どもがいない夫婦こそ、遺言が大事なんだッ!
相続人がいない場合はどうなる?



相続人が誰もいない、もしくは全員が相続放棄した場合は、その財産は国庫(国のもの)に帰属するよー!
相続人にならない人・気をつけたい人
| 人 | 相続人になれる? |
|---|---|
| 内縁の妻・夫 | なれない。何年一緒でも法律上の相続人ではない。残したいなら遺言で |
| 子の配偶者(お嫁さん・お婿さん) | なれない。介護をしていた場合は「特別寄与料」を請求できることがある(2019年〜) |
| 離婚した元の配偶者 | なれない。ただし、元の配偶者との子は相続人 |
| 養子 | なれる。実子と同じ扱い |
| 結婚していない相手との子(認知した子) | なれる。相続分は他の子と同じ(2013年〜) |
| 父母の片方だけが同じ兄弟姉妹 | なれる。相続分は、両親とも同じ兄弟姉妹の半分 |
代わりに相続する「代襲相続」にも、少しルールがあります。
- 子の代わり → 孫、ひ孫と、何代でも下へ続く
- 兄弟姉妹の代わり → 甥・姪まで(その子どもには続かない)
相続人は「戸籍」で確定する
実際の手続きでは、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集めて、相続人を確定します。
思わぬ相続人(前の結婚の子など)が見つかることもあります。
集めた戸籍は、法務局で「法定相続情報一覧図」という1枚の証明書にしてもらうと、銀行や不動産の手続きでそのまま使えて便利です(無料)。
「法定相続分」と「遺留分」はちがう
- 法定相続分:遺言がないときの「分け方の目安」
- 遺留分:遺言があっても、配偶者・子・親に最低限保障される取り分(兄弟姉妹にはない)
まとめ 🌟
- 配偶者はいつも相続人。ほかは子→親→兄弟姉妹の順
- 法定相続分は「配偶者と誰か」の組み合わせで決まる(1/2、2/3、3/4)
- 子どもがいない夫婦は、兄弟姉妹にも相続が行く。だから遺言が大事
- 内縁・子の配偶者・元配偶者は相続人ではない
- 相続人は戸籍で確定する。法定相続情報一覧図が便利
遺産をめぐるトラブルを避けるためにも、
誰が法定相続人になるかを事前に確認しておくことが、未来をつなぐ第一歩です🌱



みらら的に子どもがいない夫婦は、今日から遺言のこと考えたほうがいいよ〜💕



……なんか、おれに向かって言ってない?



もう〜(笑)。じゃあ次は、相続の手続きをいつ何をするのか、タイムラインで見ましょ🌟



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