📢 2026年の法改正について(2026年10月時点)
2026年6月に民法が改正され、遺言のルールが変わることが決まりました。・自筆証書遺言などの押印(ハンコ)が不要になります(2027年6月までに施行予定)
・パソコンやスマホで作って法務局が保管する、新しい遺言「保管証書遺言」ができます(2029年6月までに施行予定)施行日は政令で決まります。施行日より前に書く遺言は、今のルール(押印あり)で書いてください。
👉くわしくは「デジタル遺言は法的に有効なのか?」の記事で
遺言書ってどんな種類があるの?自分に合った方法で、未来への一歩を!
「遺言書を書こうかな」と考え始めたとき、最初のハードルはどの種類にするか?
ということかもしれません。
種類ごとにルールや特徴があり、それを知らずに書いてしまうと
せっかくの遺言が無効になる可能性も……。
そこで今回は、主要な遺言書の種類と
それぞれのメリット・デメリットを、未来志向でみらっと解説しますねーッ😊
遺言書の種類は大きく分けて「普通方式」と「特別方式」
まず基本の分類からご紹介ッ
遺言書は大きく分けて以下の2つに分類されます。
- 普通方式(よく使われるもの)
- 特別方式(非常時など、例外的な場面用)
この記事では、一般的な「普通方式の3種類」を中心に見ていきましょう!
ひと目でわかる比較表
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作る人 | 自分(全文を手書き。財産目録はパソコン可) | 公証人 |
| 費用 | ほぼ0円(法務局に預けるなら3,900円) | 財産の額に応じた手数料 |
| 証人 | いらない | 2人必要 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要(法務局に預けたものは不要) | 不要 |
| 保管場所 | 自宅など(または法務局) | 公証役場 |
| 無効になるリスク | 形式ミスに注意 | ほぼない |
秘密証書遺言は手数料13,000円(定額)・証人2人・検認が必要。使われることは少ないので、表からは外しています。
公正証書遺言|専門家による安心と確実性
公正証書遺言は、公証役場で公証人に内容を伝えて作成してもらう方法です。
証人2人の立ち合いが必要になりますが、法的に最も確実で、安全性が高いのが特長です。
2025年10月から、公正証書はデジタル化されました。条件を満たせばWeb会議(リモート)で作成でき、原本は電子データで保管されます。
✅ メリット
- 公証人がチェックするため、形式ミスの心配がない
- 家庭裁判所での「検認」が不要
- 原本が公証役場に保管されるので、紛失の心配も少ない
⚠️ デメリット
- 証人が必要(身近に頼める人がいない場合はハードル)
- 内容が第三者に知られる可能性あり
- 手数料がかかる(財産額によって変動)
- 証人を頼める人がいないときは、公証役場に紹介してもらえることもあります(謝礼が必要)
- 家族など、遺言で財産をもらう人とその家族は、証人になれません
自筆証書遺言|手軽さと自由度の高さが魅力
自筆証書遺言は、自分で全文を手書きして作成する方式です(ただし財産目録はパソコン等でも可)。
✅ メリット
- 手軽にいつでも書ける
- 費用がほぼかからない
- 内容を秘密にできる
⚠️ デメリット
- 書式や要件ミスで無効になるリスクあり
- 家庭裁判所での検認が必要
- 紛失・改ざんリスクもある
なお、法務局での「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、形式不備のチェックや紛失リスクを軽減できます。
法務局に預けると、ここが変わる
- 手数料は1件3,900円(一度払えばずっと保管)
- 形式(日付・署名など)を法務局がチェックしてくれる。※中身が有効かどうかまでは見てくれない
- 家庭裁判所の検認がいらない
- 亡くなったとき、指定した人(3人まで)に「遺言書が預けてある」と知らせてもらえる
- 本人が法務局に行く必要がある(予約制)
秘密証書遺言|秘密を守りながら法的効力も確保
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま、公証役場で作成する方式です。
内容は本人のみが知っており、公証人は形式だけを確認します。
✅ メリット
- 内容を誰にも知られずに済む
- 自筆でなくてもOK(パソコンで作成可)
⚠️ デメリット
- 実務上ほとんど使われていない
- 手続きが煩雑で、形式ミスが起こりやすい
- 家庭裁判所の検認が必要
- 手数料は13,000円(定額)。証人2人が必要
- パソコンで作ってもいいけれど、署名と押印は自分でしないと無効
- 中身を公証人がチェックしないので、形式ミスで無効になることも
特別方式の遺言|非常時のための例外的な手段
特別方式の遺言は、以下のような非常時に認められる例外的なものです。
- 死が迫っていて急いで遺言する必要がある場合(危急時遺言)
- 船舶の中など、通常の手段がとれない場所にいる場合 など
これらは非常に限定的な状況下でのみ有効となるもので、あくまで参考程度の知識として押さえておきましょう。
新しい4つ目の方式:保管証書遺言(施行前)
2026年6月の法改正で、4つ目の遺言の方式「保管証書遺言」ができることが決まりました。
- パソコンやスマホで作成できる(手書きでなくていい)
- 法務局で本人確認をして、遺言の全文を口で読み上げる(口述)
- 法務局がデータを保管する
- 施行は2029年6月までに(日付は政令で決まる)
まだ使えないので、今書くなら上の3つの方式から選びます。
どの遺言書を選べばいい?自分に合った選び方

種類を知っても「結局どれがいいの?」というのが本音ですよね。
自分の状況や目的に合わせて、以下のように考えるのがおすすめです👇
| 目的・状況 | おすすめの遺言方式 |
|---|---|
| とにかく確実に残したい | 公正証書遺言 |
| 手軽にまず書いておきたい | 自筆証書遺言(+保管制度) |
| 内容を誰にも知られたくない | 秘密証書遺言(ただし注意点多) |
| パソコンで作って法務局に預けたい | 保管証書遺言(2029年6月までに施行予定) |
みらお結局、どれ選べばいいのかわかんないな〜



遺言は未来に残すメッセージ、一番安心できる方法でいいのよ



内容がちゃんとしてれば、公正証書が一番安心だよ〜☀️



でも、気軽に始めるなら、自筆でいいかも〜💕
失敗しても書き直せばOKだし〜💕
まとめ|未来の自分と家族のために、最初の一歩を
- 遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴も費用も違います。
- 「正解」は人それぞれ。大切なのは自分に合った方法を知ること。
- 書き方や内容が心配なときは、公証役場や専門家への相談も選択肢に!



……じゃあまず自筆で書いて、法務局に預けてみようかな



さすが〜!3,900円で検認もいらないなら、安心ね



書き方のコツは、次の記事でくわしく話すね〜ッ☀️
続いては「自筆証書遺言の書き方と注意点|法的要件や保管制度も解説」になりますっ🌟



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- デジタル遺言完全ガイド|メリット・制度・使い方を全まとめ










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