デジタル遺言は法的に有効?2026年の民法改正で生まれた「保管証書遺言」をやさしく解説

デジタル空間から法務局の窓口へノートパソコンを運ぶみらおと、タブレットを持つみらい、チェックの札を掲げるみー坊、手を振るみらら

みらおファミリーの休日☀️

みらお

スマホで動画を撮って「これが遺言です」って言えば、それでOKなんでしょ?

みらい

気持ちは伝わるかもしれないけど……法律的にはどうなの?

みー坊

それ実はね〜、2026年に法律が変わったんだッ!
でも、動画がそのまま遺言になるわけじゃないんだよ〜☀️

みらら

みらら的には みらおの動画、半分は団子の話になりそう💕

みらい

ほんとね〜。
じゃあ、何が変わったのか、ちゃんと見ていきましょ

目次

はじめに 🌟

「デジタル遺言」という言葉、最近よく聞きますよね。
パソコンやスマホで遺言が作れたら、手書きよりずっと楽です。

実は2026年6月、この話が大きく動きました。
民法が改正されて、パソコンやスマホで作る新しい遺言
「保管証書遺言(ほかんしょうしょいごん)」ができることが決まったんです。

ただし、まだ使えません(施行前)。
この記事では、何が決まって、いつから使えて、今はどうすればいいのかを、順番にお話ししますねッ😊

今(施行前)は、パソコンで作った遺言は無効

まず大前提です。2026年10月の時点では、今までのルールのまま。

方式作り方今の扱い
自筆証書遺言全文を手書き+日付・氏名+押印(財産目録だけはパソコン可)有効
公正証書遺言公証人が作成(2025年10月からWeb会議でも可)有効
秘密証書遺言封をして公証役場で手続き有効
パソコン・スマホで作った文書や動画—遺言としては無効

つまり今は、パソコンで書いた遺言書や、スマホで撮った動画は、法律上の遺言にはなりません。

2026年6月に決まったこと:新しい遺言「保管証書遺言」

2026年6月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、6月24日に公布されました。
その中で、4つ目の遺言の方式として「保管証書遺言」が新しく作られます。

保管証書遺言のしくみ(大まかに)

  1. パソコンやスマホで遺言を作る(手書きでなくていい)
  2. 法務局(遺言書保管所)に行き、本人確認を受ける
  3. 法務局の担当者の前で、遺言の全文を口で読み上げる(口述)
  4. 法務局がそのデータを保管する

ポイントは、「パソコンで作れる」代わりに、「法務局で本人確認と口述をする」こと。
なりすましや、誰かに書かされた遺言を防ぐためのしくみです。

いつから使えるの?

変わること施行の時期
自筆証書遺言などの押印(ハンコ)が不要に公布から1年以内(2027年6月までに)
保管証書遺言(デジタルで作る遺言)の新設公布から3年以内(2029年6月までに)

どちらも、具体的な日付は政令で決まります。
保管証書遺言は、法務局のシステムを作る必要があるので、少し先になります。

※施行日や細かい手続きは、法務省の発表で必ず確認してください。

動画やAIメッセージは、遺言になるの?

初代アイキャッチ:タブレットでみらおを撮影するみらい
この記事の初代アイキャッチ(2025年8月)

ここは誤解されやすいところです。

動画やAIメッセージそのものは、改正後も遺言にはなりません。
保管証書遺言は「パソコンで作った文書」を、法務局の手続きを通して遺言にするしくみです。
「スマホで撮った動画」がそのまま遺言になるわけではないんです。

でも、動画やメッセージに意味がないわけではありません。
遺言書が「何を、誰に」を決めるものなら、動画は「なぜ、どんな想いで」を伝えるもの。
みら活では、これを遺言の「副音声」と呼んでいますッ

今、遺言を書きたい人はどうすればいい?

  • 今のルールで書く。施行を待つ必要はありません。自筆証書遺言なら押印も忘れずに
  • 手書きが大変なら、公正証書遺言(2025年10月からWeb会議でも作れる)
  • 自筆なら、法務局の保管制度(手数料3,900円)を使うと、紛失や形式ミスを防げる
  • 想いは、動画や手紙で「副音声」として残しておく

施行前に書いた遺言は、施行後もそのまま有効です。
新しい方式が始まったら、書き直すかどうかをそのとき考えればいいんですッ

遺言の種類と選び方はこちら
👉遺言書の種類と特徴をわかりやすく解説!
👉公正証書遺言の作り方|メリット・デメリットと費用の目安

みら活的視点:法律が追いついた。次は、想いを整える番

「デジタルで遺言を残せる時代」は、もう決まった未来になりました。

でも、どんなに便利になっても、遺言の中身を決めるのは自分です。
誰に、何を、なぜ残すのか。
それを今のうちに考えておくことが、いちばんのみら活ですッ☀️

まとめ 🌟

  • 今(2026年10月時点)は、パソコンやスマホで作った遺言は無効
  • 2026年6月の民法改正で、新しい遺言「保管証書遺言」ができることが決まった
  • パソコンで作り、法務局で本人確認と全文の口述をして、法務局が保管する
  • 押印の廃止は2027年6月までに、保管証書遺言は2029年6月までに施行(日付は政令で決まる)
  • 動画やAIメッセージそのものは遺言にならない。想いを伝える「副音声」として使う
  • 今書くなら、今のルールで。施行前の遺言も施行後に有効
みらお

動画だけじゃダメなのか……
でも、パソコンで書けるようになるのはありがたい!

みらら

みらら的に、みらおは口述のときに噛まないか心配〜💕

みー坊

大丈夫なんだッ!それまでに、遺言の中身をちゃんと決めておけばいいんだよ〜ッ☀️

みらい

じゃあ、わたしたちの「副音声」も、今のうちに撮っておきましょ


続きの記事では、デジタルで残した想いを守る「セキュリティ」の話を深掘りします。

みーちゃん

次の記事はこちらだニャ~👇👇

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みうら

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