自筆証書遺言の書き方と注意点|法的要件や保管制度も解説🌟

みらお遺言書く

ある日のみらおファミリー☀️

みらい

みらお、遺言書って自分で書いてもいいって知ってた?

みらお

えっ!?専門家に頼まないといけないと思ってた!
まさかのDIYッ!?

みー坊

うん、自筆証書遺言っていって、自分で作れる遺言書があるんだよ!今回は、その書き方と注意点、そして法務局の保管制度までみらっと解説していくよー!

目次

自筆証書遺言とは?どんな特徴があるの?

  • 自筆(=自分の手書き)で作成する遺言書
  • 費用がかからず手軽に作れる
  • ただし、法律の要件を満たしていないと無効になるリスクも…

みら活ポイント🎯

費用ゼロで自由度が高い反面、「書き方ルール」を守らないと意味がなくなる…という諸刃の剣⚔️

自筆証書遺言の正しい書き方|法的4要件

① 全文を手書きする(自筆)

→ ワープロやパソコンはNG!

② 日付を書く

→ 「令和7年8月14日」のように特定できる日付を。

③ 氏名を記入する

→ 本名フルネームでOK。ペンネームなどは避けよう。

④ 押印(印鑑)

→ 認印でもOK。ただし実印推奨!

よくある注意点・NG例 ⚠️

  • 「日付が曖昧」→「2025年8月吉日」はNG!
  • 「内容が抽象的」→「家を長男に」はOK、「大事な物を息子に」は曖昧。
  • 「加筆修正の跡」→無効になる可能性あり!

書き方の簡単な例

令和7年8月14日

私は、所有する東京都練馬区〇〇の土地と建物を長男〇〇に相続させる。

そのほかの財産は次男〇〇に相続させる。

上記の遺言書は、すべて自筆で記載した。

〇〇〇〇(氏名) 印

法務局による保管制度とは?

2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を預けられる制度がスタート!

✨ メリット

  • 紛失・改ざんの心配なし!
  • 家庭裁判所の「検認」が不要になる!
  • 全国どこでも確認・検索できる!

📝 預けるためのポイント

  • 法務局の窓口に本人が直接出向く
  • 決められた様式の封筒と用紙を使用
  • 本人確認書類の提示が必要
  • 保管料は1通につき3,900円程度(変動あり)

まとめ 🌟

  • 自筆証書遺言は手軽だけど、書き方を間違えると無効になることも!
  • ルールを守ればしっかり想いを託せる書類になる!
  • 不安があるなら法務局の保管制度を活用しよう!

続いては「公正証書遺言の作り方|メリット・デメリットと費用の目安」の解説ですっ✨

みーちゃん

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みうら

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