ある日のみらおファミリー☀️
みらいみらお、遺言書って自分で書いてもいいって知ってた?



えっ!?専門家に頼まないといけないと思ってた!
まさかのDIYッ!?



うん、自筆証書遺言っていって、自分で作れる遺言書があるんだよ!今回は、その書き方と注意点、そして法務局の保管制度までみらっと解説していくよー!
目次
自筆証書遺言とは?どんな特徴があるの?
- 自筆(=自分の手書き)で作成する遺言書
- 費用がかからず手軽に作れる
- ただし、法律の要件を満たしていないと無効になるリスクも…
みら活ポイント🎯
費用ゼロで自由度が高い反面、「書き方ルール」を守らないと意味がなくなる…という諸刃の剣⚔️
自筆証書遺言の正しい書き方|法的4要件
① 全文を手書きする(自筆)
→ ワープロやパソコンはNG!
② 日付を書く
→ 「令和7年8月14日」のように特定できる日付を。
③ 氏名を記入する
→ 本名フルネームでOK。ペンネームなどは避けよう。
④ 押印(印鑑)
→ 認印でもOK。ただし実印推奨!
よくある注意点・NG例 ⚠️
- 「日付が曖昧」→「2025年8月吉日」はNG!
- 「内容が抽象的」→「家を長男に」はOK、「大事な物を息子に」は曖昧。
- 「加筆修正の跡」→無効になる可能性あり!
書き方の簡単な例
令和7年8月14日
私は、所有する東京都練馬区〇〇の土地と建物を長男〇〇に相続させる。
そのほかの財産は次男〇〇に相続させる。
上記の遺言書は、すべて自筆で記載した。
〇〇〇〇(氏名) 印
法務局による保管制度とは?
2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を預けられる制度がスタート!
✨ メリット
- 紛失・改ざんの心配なし!
- 家庭裁判所の「検認」が不要になる!
- 全国どこでも確認・検索できる!
📝 預けるためのポイント
- 法務局の窓口に本人が直接出向く
- 決められた様式の封筒と用紙を使用
- 本人確認書類の提示が必要
- 保管料は1通につき3,900円程度(変動あり)
まとめ 🌟
- 自筆証書遺言は手軽だけど、書き方を間違えると無効になることも!
- ルールを守ればしっかり想いを託せる書類になる!
- 不安があるなら法務局の保管制度を活用しよう!
続いては「公正証書遺言の作り方|メリット・デメリットと費用の目安」の解説ですっ✨



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