☀️ ある日のみらお家
みらおねぇ、みらいちゃん!
家族じゃない人にも財産って遺せるの?



うん、できるよ!それが “遺贈(いぞう)” っていう方法なの。
知らないと損するかも!
ねっ!みー坊



そーだよー!遺贈っていうのは、“相続人じゃない人”に財産を渡せる特別な方法なんだー✨
遺贈とは?
「遺贈」とは、遺言によって、自分の財産を相続人以外に渡すことをいいます。
法定相続人(配偶者・子・親など)以外の人に「財産をあげたい」と思ったとき、遺贈を使うことで実現できます。
✅ 例えばこんなケース…
- 長年お世話になった友人に100万円を渡したい
- 子どものいない夫婦で、妻の兄弟に遺したい
- NPO法人や団体に寄付したい(寄付遺贈)
- 介護してくれたヘルパーさんに感謝を伝えたい
遺贈の種類は2つ
- 包括遺贈(ほうかついぞう) → 「財産の○割をあげる」というように、割合で指定。
- 特定遺贈(とくていいぞう) → 「この土地を○○さんに」など、財産の種類を特定して渡す方法。
遺贈の注意点
① 遺言書がないと無効!
遺贈は必ず遺言書が必要です。口約束では成立しません。
② 相続人の遺留分(いりゅうぶん)に注意
遺贈によって、法定相続人の取り分が減りすぎると、遺留分侵害として「取り戻し」の対象になることも。
③ 不動産などの遺贈は登記が必要
名義変更などの手続きが必要になります。専門家のサポートも視野に。
④ 遺贈を断られるケースもある
受け取る側に拒否権があります。必ずしも感謝されるとは限らない点に注意!



想いがあっても、ちゃんとした形にしないと届かないかもね…



だからこそ、“遺贈”はしっかり準備して、感謝の気持ちを未来へ届けようね!
まとめ 🌱
遺贈は、血縁や相続の枠を越えて、
「想いを託す」ことができる、特別なプレゼントの形です。
でも、心を込めたからこそ、法的な準備は忘れずに。
みら活では、「ありがとう」を“形”に残す方法として、
遺贈も大切な未来準備のひとつだと考えています。



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