みらおファミリーの休日より☀️
みらお自筆証書遺言って自分で書けて気軽だけどさ〜、逆にちゃんと伝わるか不安なんだよね……



そんな時こそ、公正証書遺言!公証人さんが手伝ってくれて、ちゃんと法律に沿って作ってくれるんだよ〜☀️



それって安心感ありそうね!



安心感ってだいじ〜💕
📢 2026年の法改正について(2026年10月時点)
2026年6月に民法が改正され、遺言のルールが変わることが決まりました。・自筆証書遺言などの押印(ハンコ)が不要になります(2027年6月までに施行予定)
・パソコンやスマホで作って法務局が保管する、新しい遺言「保管証書遺言」ができます(2029年6月までに施行予定)施行日は政令で決まります。施行日より前に書く遺言は、今のルール(押印あり)で書いてください。
👉くわしくは「デジタル遺言は法的に有効なのか?」の記事で
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が関与して作成する、最も安全性・確実性が高い遺言書の形式です。
本人の意思に基づいて作成されることは当然として、法律上の不備が生じにくく、トラブルの防止にも非常に有効です。
さらに、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクもほぼゼロ。
家庭裁判所の「検認」も不要なので、手続きもスムーズです。
公正証書遺言の作成手順と必要書類


公正証書遺言を作成するには、以下のようなステップを踏みます👇
- 遺言内容を決める(原案作成) → 自分で考える or 専門家(弁護士・行政書士など)に相談
- 必要書類の準備 →戸籍謄本、不動産登記簿謄本、財産目録、相続人情報など
- 公証役場に予約し、面談日を設定
- 証人2人を用意し、面談当日に立ち会ってもらう
- 内容を確認・署名捺印して、正式な遺言書が完成!
なお、証人になれない人(未成年、相続人、配偶者など)には注意が必要です。改正法の施行後は、証人になれない人の範囲が少し広がります(財産をもらう人に雇われている人など)。
証人を頼める人がいないとき
- 公証役場に頼むと、証人を紹介してもらえます(1人ごとに謝礼がかかる。金額は公証役場に確認)
- 弁護士・司法書士・行政書士に遺言の相談をしている場合は、その事務所の人が証人になってくれることが多い
- 当日、証人は本人確認書類と印鑑を持っていきます
必要書類(主なもの)
- 本人:印鑑証明書(3か月以内)と実印
- 家族関係:戸籍謄本(本人と相続人の関係がわかるもの)
- 相続人以外に渡す場合:その人の住民票
- 不動産:登記事項証明書と、固定資産税の評価証明書(または納税通知書)
- 預貯金・株など:通帳や残高のわかるもののコピー
- 証人:氏名・住所・生年月日・職業のメモ
※公証役場によって違うことがあるので、予約のときに確認を
できるまでの日数
原案の相談から完成まで、2〜4週間くらいが目安。公証人が原案を作り、本人が確認し、面談日を決めて当日に完成、という流れです。急ぐ事情があるときは、その旨を伝えましょう。



書類、けっこう多いんだね……



でも集めるのは1回だけだし、あとは公証人さんが全部整えてくれるんだッ!
2025年10月からの新しい作り方
- 公証人が認めれば、Web会議(リモート)で作成できる
- 公証役場に行かなくても、オンラインで申し込める
- できあがった正本・謄本を電子データで受け取ることもできる
リモートに対応している公証役場は順次広がっています。まずは近くの公証役場に問い合わせてみてください。
メリット|安心・確実・スムーズ!
- 法的に有効な形式で、後から無効になるリスクが極めて少ない
- 原本を公証役場で保管してもらえるため、紛失・改ざんの心配なし
- 相続開始後に必要な家庭裁判所の「検認」も不要
- 介護や看取りなどの希望も記載可能(公証人との相談で柔軟に対応)
デメリット|費用と証人が必要
- 費用がかかる(財産額や出張の有無で変動)
- 証人が2人必要(内容を第三者に見られる可能性も)
- 内容変更や再作成にも再度手間と費用がかかる
公正証書遺言の費用目安 💰
費用は、遺言内容や財産の規模によって変わります。
2025年10月に改定された、公証人に払う基本の手数料は次のとおりです👇
| 財産をもらう人1人あたりの額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円(50万円以下は3,000円) |
| 200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円以下 | 13,000円 |
| 1,000万円以下 | 20,000円 |
| 3,000万円以下 | 26,000円 |
| 5,000万円以下 | 33,000円 |
| 1億円以下 | 49,000円 |
財産をもらう人ごとに手数料を計算して合計し、全体の財産が1億円以下なら「遺言加算」として13,000円が加わります。1億円を超える場合や出張の場合は別の計算になるので、正確な金額は公証役場で確認してください。
計算してみると(例)
妻に3,000万円、長男に1,000万円を遺す場合
- 妻の分:26,000円(3,000万円以下)
- 長男の分:20,000円(1,000万円以下)
- 遺言加算:13,000円(全体が1億円以下)
- 合計:59,000円(+正本・謄本の用紙代が数千円)
公証人に来てもらうとき(出張)
病気などで公証役場に行けないときは、自宅や病院に来てもらえます。
- 手数料が1.5倍になる(遺言加算は除く)
- 公証人の日当:1日2万円(4時間以内なら1万円)
- 交通費の実費
その他にかかる可能性がある費用
- 出張費(自宅や病院などで作成する場合)
- 専門家への相談料(弁護士・行政書士など)
作ったあとのこと
- 本人には「正本」と「謄本」が渡されます。なくしても、公証役場で再発行できます
- 公正証書遺言は全国の公証役場でつながる「遺言検索システム」に登録されます。亡くなったあと、相続人が最寄りの公証役場で「遺言があるか」を調べられます(1989年以降に作ったもの)
- 内容を変えたいときは、新しい遺言を作れば新しいほうが優先。全部作り直しても、一部だけ直す遺言でもOK(費用はかかる)



お金はかかるけど、確実さを買うって意味ではとってもいいよね〜☀️



もしものとき、家族が困らないためにって考えると
やっぱり公正証書遺言が安心かも



おれも将来、ちゃんと考えてみようかな!



みららも作ってみた〜い💕
自筆証書遺言と、どう使い分ける?
| こんな人は | おすすめ |
|---|---|
| 財産が多い・不動産がある・相続人が多い | 公正証書遺言 |
| 子どもがいない夫婦、再婚、相続人以外に遺したい | 公正証書遺言(争いになりやすいので確実に) |
| 財産がシンプルで、まず書いておきたい | 自筆証書遺言+法務局の保管制度 |
| 手が不自由・字が書けない | 公正証書遺言(口で伝えれば作れる) |
まとめ|安心を形にする「公正証書遺言」🌟
未来を守る準備として
家族に「ありがとう」を残したいなら、
その想いが正しく届く形にしておくことが大切です。
公正証書遺言は、少しの手間と費用で、大きな安心を未来に託せる方法。
万が一の時、大切な人たちが迷わず前を向けるように。
その道しるべを、今日から少しずつ整えていきましょう。



6万円くらいで一生ものの安心なら、悪くないわね



よし、まずは近くの公証役場に電話してみるか!
……みらいちゃん、一緒に来てくれる?



みららはね〜
証人にはなれないけど、応援団ならできるよ〜💕



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相続や遺言について知りたい方はこちらをご覧ください👇👇
- 相続・相続放棄シリーズ総まとめ|トラブル回避と未来への備えガイド
- 遺言シリーズ完全ガイド|みら活で学ぶ13ステップと未来への想い
- デジタル遺言完全ガイド|メリット・制度・使い方を全まとめ










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