「相続放棄って決めたはいいけど…どうやって手続きするの?なんか、家庭裁判所とかって聞くだけでビビるんだけど😱」
「だいじょうぶだよ〜!書類の出し方とか、期限のこととか、ぜ〜んぶ順を追って説明するね!一緒に進めていこう〜📚」
① 相続放棄はどこに出す?【家庭裁判所へ】
相続放棄をするには「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」へ申述します。
自宅の最寄りじゃなく、亡くなった人の住所地が基準なので注意⚠️
② 期限はいつまで?【原則3ヶ月以内】
相続放棄の申述は、「相続を知った日から3ヶ月以内」に行う必要があります。
これを「熟慮期間」と呼び、過ぎると原則として相続を受け入れたことになります。
「だから、葬儀や手続きでバタバタしてても、ここは忘れないでね〜!💨」
③ 申述に必要な書類は?【チェックリスト】
- 相続放棄申述書(家庭裁判所で取得 or ダウンロード可)
- 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
- 申述人の戸籍謄本(親や兄弟の場合は続柄の確認が必要)
- 収入印紙800円分
- 返信用封筒+切手(連絡用)
ポイント:
書類に不備があると受理されず再提出になる可能性があるため、事前に裁判所HPや窓口で確認を。
④ 書き方のポイントと注意点
申述書は簡潔に、かつ明確に記載するのがポイント。
特に「相続の開始を知った日」の記入を誤るとトラブルになる場合があるため、慎重に。
⑤ 費用はいくら?【収入印紙と切手】
- 収入印紙:800円(申述1件につき)
- 切手代:家庭裁判所によって異なる(数百円程度)
裁判所によって必要な切手の内訳や金額が異なるので、公式サイトで確認を。
⑥ 申述後の流れは?
- 書類を提出(持参または郵送)
- 裁判所から「照会書」が届く(意思確認)
- 回答後、「受理通知書」が届く
ここまで完了すれば、相続放棄が正式に成立します。
⑦ 期限を過ぎたらどうなる?
基本的には放棄できませんが、「例外的に認められるケース」もあります。
例えば、「借金の存在を後から知った」など。
「でもね、こういう場合は専門家に相談した方が安心だよ〜!📞」
⑧ 専門家に依頼するべき場合
- 相続人が複数いてトラブルの可能性がある
- 相続財産に不明な点が多い
- 相続放棄と限定承認で迷っている
司法書士や弁護士に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
✅ まとめ:焦らず、でも期限内にしっかり申述!
相続放棄は「期限」と「書類」がポイント!
家庭裁判所に正しく申述すれば、面倒な相続トラブルを回避できます。
焦らず、でもしっかり準備して進めましょう!

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