みらおファミリー 午後のまったりタイム☀️
みらおえっ?相続って、放棄できるの!?



やあこんにちは!みー坊だよ〜😊
今回はちょっぴり難しそうなテーマ、「相続放棄」について話すね!
相続って聞くと、「財産がもらえる!」ってイメージあるよね。でもね、実は借金とか、マイナスの財産も引き継いじゃうことがあるんだ!そういう時に出てくるのが「相続放棄」っていう選択肢なんだよ。
相続放棄って、そもそもなに?



簡単に言うと、「自分はその相続を一切受け取りません!」って宣言することなんだ。


相続って、亡くなった人(被相続人)の財産や借金を、家族が引き継ぐことなんだけど、
相続放棄をすると、プラスもマイナスも、最初から「相続人じゃなかった」ことになるの!
📌たとえば……
- 借金まみれの親の相続は放棄して、何も引き継がない
- 兄弟間でトラブルになるのを避けるため、あえて放棄する ……なんて選択もできるんだよ。
放棄すべきパターンって、どんなとき?



みー坊的には、こんな時は「放棄もアリだよ〜」って思うんだ
1. 借金が資産を大きく上回っているとき
→ 相続したら借金まみれになるのは困るよね!
2. 相続人同士で大モメしてるとき
→ 関わりたくない……って思う気持ち、わかるなぁ……
3. 自分にとって縁遠い相手の相続だったとき
→ 会ったこともない親戚の借金、引き継ぎたくないよね💦
相続放棄の注意点 ⚠️



ここ、すごーく大事だよ!
1. 期限は3ヶ月以内!
→ 相続を知ってから「3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てないと、原則アウト!
※3か月は、亡くなった日からではなく、自分が相続人になったと知った日から数えます。財産の調査が間に合わないときは、家庭裁判所に申し立てて期限を延ばしてもらうこと(伸長)もできます。
2. 手続きをしないと無効!
→ 口頭で「放棄します」って言っても意味なし!
→ 家庭裁判所での正式な手続きが必要なんだ。
3. いったん放棄したら、撤回できない!
→ 「やっぱりやめます〜」はできないんだ💦
→ 慎重に考えよう!
4. 放棄すると、次の順位の人に回る
- 子ども全員が放棄すると親へ、親もいなければ兄弟姉妹へと、相続人が移っていきます
- 借金が理由で放棄するなら、次に相続人になる親戚にも知らせておくのがマナー。知らないうちに3か月が過ぎて、借金を引き継いでしまうことがあります
- 家族全員で借金から逃れるには、順番に全員が放棄する必要があります
放棄する前に「やってはいけない」こと
放棄を考えているなら、決めるまでの間、亡くなった人の財産に手をつけないこと。
次のことをすると「相続を受け入れた(単純承認)」とみなされ、放棄できなくなることがあります。
| やってはいけないこと | なぜ |
|---|---|
| 預金を引き出して自分のために使う | 財産を「使った」とみなされる |
| 家や車、株を売る・名義を変える | 財産を「処分した」とみなされる |
| 亡くなった人の借金を、亡くなった人のお金で返す | 相続財産を使った返済になる |
| 高価な形見(宝石・時計など)を持ち帰る | 財産の処分とみなされることがある |
葬儀費用を亡くなった人の預金から払うことは、常識的な範囲なら認められることが多いとされています。ただし、迷ったら手をつけず、自分のお金で立て替えるのが安全です。



えっ、形見分けもダメなの!?



うんうん!それね、写真や手紙みたいな思い出の品なら大丈夫なことが多いんだ。でもお金になるものは、放棄するか決めるまで待とうねッ!
生命保険金や遺族年金はどうなる?
- 受取人が指定された生命保険金は、受取人自身のお金なので、相続放棄をしても受け取れます
- 遺族年金も、相続とは別の制度なので受け取れます
- ただし、受取人が「亡くなった本人」になっている保険金や、入院給付金の未払い分などは相続財産になるので注意
2023年からルールが変わった「放棄した人の管理義務」
- 以前は、放棄した人にも、次の人が管理を始めるまで財産を管理する責任があいまいに残っていました
- 2023年4月からは、放棄した時点で実際にその財産を使っていた・持っていた人だけが、次の人に引き渡すまで「保存(そのまま保つ)」する義務を負う、とはっきりしました
たとえば、亡くなった親と同居していた子が放棄したら、その家を次の相続人などに引き渡すまで保つ義務があります。遠くに住んでいて使っていなかった子には、この義務はありません。
「何ももらわない」と「相続放棄」はちがう
これはとても大事なところです。
- 家族の話し合い(遺産分割協議)で「自分は何もいらない」と決めても、それは相続放棄ではありません
- その場合、借金は法律上の割合で引き継いだままになり、お金を貸した側から請求されることがあります
- 借金から逃れたいなら、必ず家庭裁判所での相続放棄の手続きが必要です
判断に迷ったら?みー坊からのアドバイス!



みー坊のおすすめはこれ!
→借金があるか調べるには「信用情報」や「金融機関への照会」が必要
→専門家(司法書士・弁護士)に相談してもいいかもね!
→放棄したら他の相続人に迷惑がかからないかも考えてね
3か月を過ぎてから借金が見つかった場合でも、事情によっては放棄が認められることがあります。あきらめずに、すぐ司法書士や弁護士に相談してください。
プラスとマイナスのどちらが多いか分からないときは、「限定承認」という方法もあります。



次の記事では、実際の手続き方法(家庭裁判所でどう申請するか)を紹介するミャ〜!
まとめ|みら活的アドバイス 🌟
- 相続放棄=プラスもマイナスも、最初から相続人でなかったことにする
- 期限は「知った日から3か月」。延ばす申立てもできる
- 放棄すると次の順位の人に回る。親戚にも知らせて
- 決めるまで財産に手をつけない(使う・売る・名義を変えるはNG)
- 生命保険金(受取人指定あり)や遺族年金は受け取れる
- 話し合いで「何ももらわない」のは放棄ではない
相続放棄は、「相続=もらうもの」という固定観念をくつがえす選択です。
相続する・しないの判断は、感情だけではなく、法的な責任や家族関係、将来の展望を含めて考えるべきこと。
「家族に迷惑をかけたくない」「トラブルに巻き込まれたくない」
そういった想いを大切にしながら、自分自身や周囲の人たちの未来にとって最善の選択をしていく。
それもまた、みら活のひとつのかたちです。



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家族が亡くなったとき直面する困りごと15選はこちら👇👇


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