遺言書ってどんな種類があるの?自分に合った方法で、未来への一歩を!
「遺言書を書こうかな」と考え始めたとき、最初のハードルは“どの種類にするか?”ということかもしれません。
種類ごとにルールや特徴があり、それを知らずに書いてしまうと、せっかくの遺言が無効になる可能性も…。
そこで今回は、主要な遺言書の種類と、それぞれのメリット・デメリットを、未来志向でみらっと解説します!
遺言書の種類は大きく分けて「普通方式」と「特別方式」
まず基本の分類からご紹介します。
遺言書は大きく分けて以下の2つに分類されます。
- 普通方式(よく使われるもの)
- 特別方式(非常時など、例外的な場面用)
この記事では、一般的な「普通方式の3種類」を中心に見ていきましょう!
公正証書遺言|専門家による安心と確実性
公正証書遺言は、公証役場で公証人に内容を伝えて作成してもらう方法です。
証人2人の立ち合いが必要になりますが、法的に最も確実で、安全性が高いのが特長です。
✅ メリット:
- 公証人がチェックするため、形式ミスの心配がない
- 家庭裁判所での「検認」が不要
- 原本が公証役場に保管されるので、紛失の心配も少ない
⚠️ デメリット:
- 証人が必要(身近に頼める人がいない場合はハードル)
- 内容が第三者に知られる可能性あり
- 手数料がかかる(財産額によって変動)
自筆証書遺言|手軽さと自由度の高さが魅力
自筆証書遺言は、自分で全文を手書きして作成する方式です(ただし財産目録はパソコン等でも可)。
✅ メリット:
- 手軽にいつでも書ける
- 費用がほぼかからない
- 内容を秘密にできる
⚠️ デメリット:
- 書式や要件ミスで無効になるリスクあり
- 家庭裁判所での検認が必要
- 紛失・改ざんリスクもある
なお、法務局での「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、形式不備のチェックや紛失リスクを軽減できます。
秘密証書遺言|“秘密”を守りながら法的効力も確保
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま、公証役場で作成する方式です。
内容は本人のみが知っており、公証人は形式だけを確認します。
✅ メリット:
- 内容を誰にも知られずに済む
- 自筆でなくてもOK(パソコンで作成可)
⚠️ デメリット:
- 実務上ほとんど使われていない
- 手続きが煩雑で、形式ミスが起こりやすい
- 家庭裁判所の検認が必要
特別方式の遺言|非常時のための例外的な手段
特別方式の遺言は、以下のような非常時に認められる例外的なものです。
- 死が迫っていて急いで遺言する必要がある場合(危急時遺言)
- 船舶の中など、通常の手段がとれない場所にいる場合 など
これらは非常に限定的な状況下でのみ有効となるもので、あくまで参考程度の知識として押さえておきましょう。
どの遺言書を選べばいい?自分に合った選び方
種類を知っても「結局どれがいいの?」というのが本音ですよね。
自分の状況や目的に合わせて、以下のように考えるのがおすすめです👇
目的・状況 | おすすめの遺言方式 |
---|---|
とにかく確実に残したい | 公正証書遺言 |
手軽にまず書いておきたい | 自筆証書遺言(+保管制度) |
内容を誰にも知られたくない | 秘密証書遺言(ただし注意点多) |

結局、どれ選べばいいのかわかんないな〜…



遺言は“未来に残すメッセージ”。一番安心できる方法でいいのよ



内容がちゃんとしてれば、公正証書が一番安心だもん!



でも、気軽に始めるなら、自筆でいいかも〜。失敗しても書き直せばOKだし〜🌸
まとめ|“未来の自分”と“家族”のために、最初の一歩を
- 遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴も費用も違います。
- 「正解」は人それぞれ。大切なのは“自分に合った方法”を知ること。
- 書き方や内容が心配なときは、公証役場や専門家への相談も選択肢に!
続いては「自筆証書遺言の書き方と注意点|法的要件や保管制度も解説」になりますっ🌟



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